○さぬき市細川林谷記念館規則
令和6年4月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市細川林谷記念館条例(令和6年さぬき市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 さぬき市細川林谷記念館(以下「記念館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(1) 林谷展示室 午前9時から午後5時まで(ただし、入室は、午後4時30分まで)
(2) 市民ギャラリー 午前9時から午後5時まで
(3) 講座室 午前9時から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたときは、開館時間又は施設の使用時間を変更することができる。
(観覧券の交付)
第4条 条例第7条に規定する観覧料の支払いがあったときは、別に定める観覧券を交付するものとする。
(観覧料の免除)
第5条 条例第10条に規定する観覧料の免除を認める場合は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校その他これらに準ずるものの児童又は生徒が教育課程に基づく教育活動の一環として展示を観覧するとき及びこれらの者の引率者が展示を観覧するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が、展示を観覧するとき。
(3) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者が、展示を観覧するとき。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が、展示を観覧するとき。
(使用許可の手続)
第6条 条例第8条第1項の許可に関する手続は、さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。
(使用料等の還付)
第7条 条例第11条に規定する使用料等の還付は、天災地変その他支払った者の責めによらない理由で観覧又は使用できなくなった場合に行う。
(遵守事項)
第8条 記念館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示資料等に触れないこと。
(2) 他の入館者に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は動物類を持ち込まないこと。
(6) 物品等の販売若しくは展示又はビラ等の配布その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 管理上の指示に従うこと。
(運営協議会)
第9条 条例第13条に規定するさぬき市細川林谷記念館運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、記念館の運営に関する事項について調査審議する。
2 運営協議会の委員は、10人以内とし、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営協議会の会議)
第10条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、会議への出席を求めて意見を聴き、若しくは説明を受け、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条に規定する記念館の観覧料の免除の申請、承認その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第10条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初の運営協議会の会議は、教育長が招集する。
附則(令和6年教委規則第11号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第12号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。