○さぬき市性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱

令和7年2月7日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、性被害防止のための対策の促進に資するため、性被害防止対策に係る設備等の整備を行う民間保育所等(国又は地方公共団体以外のものが運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する民間保育所等の設置者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、市内の民間保育所等において、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室、保育の実践記録用カメラ、人感センサーライトその他の性被害防止対策を図るための設備を設置する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、委託料及び備品購入費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象者が設置する一の民間保育所等につき、補助対象経費の実支出額又は100,000円のいずれか少ない額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除して得た額のいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交付申請の手続等)

第6条 補助金の交付申請から交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付申請)

第7条 規則第4条第1項の規定による申請は、前条の規定にかかわらず、別に定める日までに、性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 交付申請額内訳書(様式第2号)

(2) 見積書その他金額が分かる書類

(交付決定)

第8条 規則第5条第3項(規則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する補助金の交付決定通知は、第6条の規定にかかわらず、性被害防止対策設備等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(軽微な変更の範囲)

第9条 規則第9条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、補助金の額の増額を伴わない場合とする。

(実績報告)

第10条 規則第10条に規定する実績報告は、第6条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までに、性被害防止対策設備等支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)により行わなければならない。この場合において、規則第10条第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第10条第3号に規定する書類には、領収書その他の補助対象経費の支払を確認できる書類を含むものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う報告)

第11条 補助対象事業を完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、遅くとも令和8年6月30日までに、性被害防止対策設備等支援事業費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときであって、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する額の補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年2月7日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年6月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第8条第1項の規定により交付の決定を受けた補助金については、この要綱の失効後も、なお従前の例による。

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さぬき市性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱

令和7年2月7日 告示第15号

(令和7年2月7日施行)