○さぬき市病院事業任期付企業職員の給与の特例に関する規程
令和7年1月14日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年さぬき市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、任期を定めて採用されたさぬき市病院事業職員(以下「任期付企業職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定任期付企業職員の給与に関する特例)
第2条 条例第2条第1項の規定により採用された任期付企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 296,000 |
2 | 344,000 |
3 | 392,000 |
4 | 440,000 |
5 | 492,000 |
6 | 555,000 |
7 | 634,000 |
8 | 740,000 |
9 | 864,000 |
2 特定任期付企業職員の前項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準なるべき標準的な場合は、次のとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識等を有する者がその知識等を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な経験等を有する者がその経験等を活用して業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 3号給
(4) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 5号給
(6) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 6号給
(7) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 7号給
(8) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 8号給
(9) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 9号給
(条例第2条第2項の任期付企業職員の号給の決定の特例)
第3条 新たに条例第2条第2項の規定により採用された任期付企業職員の号給は、採用の日の前日から、さぬき市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第17号)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、同規程別表第3に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(1) 任期付企業職員を採用する場合
(2) 任期付企業職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付企業職員が当然に退職する場合
(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第8条第1項の規定により任期付企業職員を他の職に任用する場合
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、任期付企業職員の採用等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(さぬき市病院事業職員就業規程の一部改正)
2 さぬき市病院事業職員就業規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(さぬき市病院事業職員の給料の調整等に関する規程の一部改正)
3 さぬき市病院事業職員の給料の調整等に関する規程(令和4年さぬき市病院事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略