○さぬき市病院事業職員就業規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第8条)

第3章 勤務(第9条―第21条)

第4章 休業等(第22条―第25条の2)

第5章 給与及び旅費(第26条―第28条)

第6章 定年並びに分限及び懲戒(第29条―第31条)

第7章 安全及び衛生(第32条・第33条)

第8章 研修(第34条)

第9章 災害補償(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、病院事業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程(第7条を除く。)において「職員」とは、病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

第2章 服務

(服務の基本原則)

第3条 職員は、さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号)第3条第1項に定める経営の基本を常に念頭に置くとともに、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第4条 職員が提出する身分又は服務上の願、届出等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て病院事業の管理者(以下「管理者」という。)あてとし、所属長を経由して経営管理局総務管理課長に提出しなければならない。

(当直者の職務)

第5条 当直者は、当直時間中次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等施設の保全及び監視に関すること。

(2) 文書等の収受に関すること。

(3) 設備、備品、書類等の保全に関すること。

(4) 非常事態が発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(5) 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の診療業務に関すること。

(6) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の調剤業務の処理に関すること。

(7) 患者業務の管理又は監督及び救急の外来患者に関する看護業務の処理に関すること。

(8) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理に関すること。

(被服)

第6条 職員に貸与する被服及びその着用については、さぬき市病院事業職員被服貸与規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第20号)の定めるところによる。

(記章)

第7条 職員記章の貸与、着用等については、さぬき市職員記章規程(平成15年さぬき市訓令第2号)の適用を受ける市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「市一般職員」という。)の例による。

(その他の服務)

第8条 前5条に定めるもの及び別に定めがあるものを除くほか、職員の服務については、さぬき市職員服務規程(平成14年さぬき市訓令第12号)の適用を受ける市一般職員の例による。

第3章 勤務

(1週間の勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項及びさぬき市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年さぬき市条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 管理者は、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第10条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第11条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、前条第2項又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項及び次条において「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにして、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、次に掲げる基準に適合するようにして、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第12条 管理者は、職員に第10条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第13条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要がある場合においては、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第14条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第9条から第12条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に第5条各号に定める事項を処理するための断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合において断続的な勤務を命じようとする時間帯に当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命じることができない場合に限り、当該勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該育児短時間勤務職員等に当該勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条 管理者は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける市一般職員の例により育児を行う職員が子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を養育するため又は介護を行う職員が要介護者(さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号。以下「病院事業職員給与条例」という。)第19条第2項第3号に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

2 管理者は、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例により育児を行う職員が子を養育するため又は介護を行う職員が要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

3 管理者は、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例により育児を行う職員が子を養育するため又は介護を行う職員が要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

(時間外勤務代休時間)

第16条 管理者は、病院事業職員給与条例第10条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例により、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第10条第2項第11条又は第12条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第18条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第17条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第18条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例により、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第16条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(その他の勤務時間等)

第19条 第9条から前条までに定めるもの及び別に定めがあるものを除くほか、職員の勤務時間、週休日、休日等については、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例による。

(休暇)

第20条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇とする。

2 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、1日又は半日を単位とする。この場合において、半日を単位とする年次休暇は、正午をもって区分するものとし、2回をもって1日に換算するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合は、1時間を単位として年次休暇を使用することができるものとし、4時間をもって半日に換算する。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が1時間を単位として使用した年次休暇の換算については、管理者が別に定める。

4 管理者は、年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員が有する年次休暇のうち5日について、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、職員が年次休暇を取得した場合(この項本文の規定により取得した場合を除く。)においては、その日数分を5日から控除するものとする。

5 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

6 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

7 介護休暇は、病院事業職員給与条例第19条第2項第3号に掲げる休暇とし、同号の管理者が定める者は祖父母、孫、兄弟姉妹その他管理者が認める者と、同号の管理者が定める期間は2週間以上の期間とする。

8 介護時間は、病院事業職員給与条例第19条第2項第4号に掲げる休暇とする。

9 不妊治療休暇は、病院事業職員給与条例第19条第2項第5号に掲げる休暇とする。

第21条 前条に定めるもののほか、職員の休暇については、勤務時間等条例の適用を受ける市一般職員の例による。ただし、同条例第15条の規定に基づきさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号)第23条第1項第19号に定める場合の特別休暇の規定については、職務の特殊性又は当該所属の特殊の必要があると管理者が認めるときは、同号中「6月から10月までの期間内」とあるのは「管理者が別に定める期間内」と読み替えるものとする。

第4章 休業等

(自己啓発等休業)

第22条 管理者は、地方公務員法第26条の5の規定により、自己啓発等休業を承認することができる。

2 職員の自己啓発等休業については、さぬき市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年さぬき市条例第40号)の適用を受ける市一般職員の例による。

(育児休業等)

第23条 職員は、育児休業法の定めるところにより、育児休業又は育児短時間勤務をすることができる。

2 管理者は、育児休業法の定めるところにより、職員に、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせることができる。

3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第5項の規定により読み替えられた育児休業法第10条第1項の地方公営企業の管理者が定める勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態(第11条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)とする。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については7時間45分、1日については3時間55分勤務すること。

(5) 次に掲げる勤務の形態(前各号に掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものに限る。)

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

4 前条に定めるもののほか、職員の育児休業及び育児短時間勤務については、さぬき市職員の育児休業等に関する条例(平成14年さぬき市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)の適用を受ける市一般職員の例による。

(部分休業)

第24条 管理者は、育児休業条例の適用を受ける市一般職員の例により職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、部分休業(病院事業職員給与条例第19条第2項第1号に掲げる部分休業をいう。以下同じ。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、職員の部分休業については、育児休業条例の適用を受ける市一般職員の例による。

(修学部分休業)

第25条 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業(病院事業職員給与条例第19条第2項第2号に掲げる就学部分休業をいう。以下同じ。)を承認することができる。この場合において、同号の管理者が定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に定める大学

(2) 学校教育法第10章に定める高等専門学校

(3) 学校教育法第11章に定める専修学校

(4) 学校教育法第134条第1項の各種学校

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる教育施設として管理者が適当と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、職員の修学部分休業については、さぬき市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年さぬき市条例第41号)の適用を受ける市一般職員の例による。

(高齢者部分休業)

第25条の2 職員の高齢者部分休業については、さぬき市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年さぬき市条例第21号)の例による。

第5章 給与及び旅費

(給与)

第26条 職員の給与については、病院事業職員給与条例及びさぬき市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第17号)の定めるところにより支給する。

(退職手当)

第27条 職員の退職手当については、香川県市町総合事務組合退職手当条例(昭和33年香川県市町総合事務組合条例第1号)の定めるところにより支給する。

(旅費)

第28条 職員の旅費については、さぬき市病院事業職員等の旅費に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第19号)の定めるところにより支給する。

第6章 定年並びに分限及び懲戒

(定年)

第29条 職員の定年については、さぬき市職員の定年等に関する条例(平成14年さぬき市条例第29号)の定めるところによる。

(分限)

第30条 地方公務員法第28条第1項及び第2項の規定による職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の例外については、さぬき市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成14年さぬき市条例第28号)の定めるところによる。

(懲戒)

第31条 地方公務員法第29条第1項の規定による戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分の手続及び効果については、さぬき市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年さぬき市条例第31号)の定めるところによる。

第7章 安全及び衛生

(安全及び衛生)

第32条 職員の安全及び衛生については、さぬき市職員安全衛生管理規則(平成20年さぬき市規則第7号)の定めるところによる。

(ハラスメントの防止等)

第33条 前条に定めるもののほか、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置については、さぬき市職員のハラスメントの防止等に関する規則(平成30年さぬき市規則第34号)の適用を受ける市一般職員の例による。

第8章 研修

(研修)

第34条 管理者は、その勤務能率の発揮及び増進のため、職員に必要な研修を受けさせるものとする。

2 前項の研修は、管理者が定める職員の研修に関する方針に基づき実施するものとする。

第9章 災害補償

(災害補償)

第35条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第10号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年病管規程第4号)

この規程は、平成28年3月28日から施行する。

(平成28年病管規程第12号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年病管規程第7号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年病管規程第1号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年病管規程第5号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年病管規程第5号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市病院事業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業職員就業規程の規定を適用する。

(令和5年病管規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第13号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年病管規程第5号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年病管規程第6号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

さぬき市病院事業職員就業規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第13号
平成24年5月1日 病院事業管理規程第10号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第4号
平成28年12月28日 病院事業管理規程第12号
平成30年6月29日 病院事業管理規程第7号
令和元年5月31日 病院事業管理規程第1号
令和元年12月27日 病院事業管理規程第5号
令和3年9月30日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第10号
令和5年12月27日 病院事業管理規程第13号
令和7年1月14日 病院事業管理規程第1号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第6号