○さぬき市職員安全衛生管理規則

平成20年3月21日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第19条)

第3章 健康管理

第1節 健康診断(第20条―第26条)

第2節 健康管理上の指示等(第27条―第31条)

第3節 職員健康管理審査会(第32条)

第4章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産審査委員会及び教育委員会の事務部局並びに市民病院に勤務する職員をいう。

(2) 本庁 総務部、市民部、健康福祉部(福祉事務所を含む。)、建設経済部、プロジェクト推進室、支所、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び固定資産審査委員会事務局(それぞれの所管に属する出先機関等を除く。)をいう。

(3) 出先機関等 各保育所、認定こども園、各児童館、各放課後児童クラブ、各幼稚園、各小学校、各中学校、各学校給食共同調理場及び市民病院をいう。

(4) 第1種出先機関 各保育所、認定こども園、各児童館、各放課後児童クラブ及び各幼稚園の集まり並びに各学校給食共同調理場の集まりをいう。

(5) 第2種出先機関 教育委員会事務局(出先機関等で教育委員会の所管に属するものを除く。)並びに各小学校及び各中学校の集まりをいう。

(6) 第3種出先機関 市民病院をいう。

(7) 単位出先グループ 第1種出先機関、第2種出先機関又は第3種出先機関に属する機関又は集まりをいう。

(8) 課等 さぬき市行政組織規則(平成14年さぬき市規則第3号)に規定する課及び室、プロジェクト推進室、支所、会計課、議会事務局議事課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、固定資産審査委員会事務局並びにさぬき市教育委員会事務局組織規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第4号)に規定する課をいう。

(9) 所属長 課等及び出先機関等(市民病院を除く。)の長(小学校及び中学校の校長を除く。)並びにさぬき市病院事業事務決裁規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第11号)第3条に規定する課長等をいう。

(10) 法 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属の職員の安全の確保及び心身の健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の職場における安全の確保及び心身の健康の保持増進に努めるとともに、この規則に基づく措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者及び副総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理させるため、法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、健康管理責任者、施設管理責任者及び安全衛生管理者を指揮監督するとともに、職員の安全及び衛生に関する総合的かつ計画的な対策を推進し、本庁及び出先機関等における次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 職員の安全及び衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 職員の安全及び衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

3 総括安全衛生管理者は、副市長の職にある者をもって充てる。

4 総括安全衛生管理者を補佐するため、副総括安全衛生管理者を置く。

5 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、副総括安全衛生管理者がその職務を行う。

6 副総括安全衛生管理者は、審議監の職にある者をもって充てる。

(健康管理責任者)

第6条 総括安全衛生管理者の指揮監督の下に、前条第2項各号に掲げる業務(職員の安全又は衛生のための施設の管理に関する業務を除く。)を管理させるため、健康管理責任者を置く。

2 健康管理責任者は、職員の安全及び衛生に関する事業の実施計画を策定しなければならない。

3 健康管理責任者は、総務部秘書広報課長の職にある者をもって充てる。

(施設管理責任者)

第7条 総括安全衛生管理者の指揮監督の下に、第5条第2項各号に掲げる業務のうち職員の安全又は衛生のための施設の管理に関する業務を管理させるため、施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、総務部財産活用課長、健康福祉部福祉総務課長、教育委員会事務局教育総務課長及び市民病院経営管理局総務企画課長の職にある者をもって充て、当該職が所管する施設についてその業務を行う。

(安全衛生管理者)

第8条 本庁及び単位出先グループにそれぞれ安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、衛生管理者(法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)、安全衛生推進者(法第12条の2に規定する安全衛生推進者をいう。以下同じ。)及び衛生推進者(同条に規定する衛生推進者をいう。以下同じ。)を指揮監督し、本庁又は当該単位出先グループにおける第5条第2項各号に掲げる業務を統括管理する。

3 本庁の安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

4 各単位出先グループの安全衛生管理者は、次の表の左欄に掲げる単位出先グループの区分に応じ、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

単位出先グループ

各保育所、認定こども園、各児童館、各放課後児童クラブ及び各幼稚園の集まり

健康福祉部長

教育委員会事務局(出先機関で教育委員会の所管に属するものを除く。)

教育部長

各小学校及び各中学校の集まり

各学校給食共同調理場の集まり

市民病院

経営管理局長

(衛生管理者)

第9条 本庁及び第3種出先機関に属する単位出先グループにそれぞれ衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、第5条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

3 衛生管理者は、本庁にあっては本庁の安全衛生管理者が、第3種出先機関にあっては当該単位出先グループの安全衛生管理者が選任する。

(安全衛生推進者)

第10条 第1種出先機関に属する単位出先グループにそれぞれ安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、第5条第2項各号に掲げる業務を担当する。

3 安全衛生推進者は、当該単位出先グループの安全衛生管理者が選任する。

(衛生推進者)

第11条 第2種出先機関に属する単位出先グループにそれぞれ衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、第5条第2項各号に掲げる業務(衛生に係る業務に限る。)を担当する。

3 衛生推進者は、当該単位出先グループの安全衛生管理者が選任する。

(安全衛生管理責任者)

第12条 課等、出先機関等(市民病院、小学校及び中学校を除く。以下この条及び次条において同じ。)並びにさぬき市市民病院の組織及び所掌事務に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第3号)第2条第2項各号に規定する部及びセンター並びに同条第3項に規定する経営管理局(以下「市民病院部等」という。)にそれぞれ安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者の指揮監督の下に、安全衛生推進員を指揮監督するとともに、課等、出先機関等及び市民病院部等における第5条第2項各号に掲げる業務を行う。

3 安全衛生管理責任者は、課等、出先機関等及び市民病院部等の長の職にある者をもって充てる。

(安全衛生推進員)

第13条 課等、出先機関等、市民病院部等並びに単位出先グループのうち各小学校及び各中学校の集まりにそれぞれ安全衛生推進員を置く。

2 安全衛生推進員は、第5条第2項各号に規定する業務を担当する。

3 安全衛生推進員は、安全衛生管理責任者が選任する。

(産業医)

第14条 職員の健康管理を行わせるため産業医(法第13条第1項に規定する産業医をいう。以下同じ。)を置く。

2 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 職員の衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、任命権者、総括安全衛生管理者若しくは安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者、安全衛生推進者若しくは衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、法第13条第1項及び第2項に規定する要件を備えた医師のうちから、市長が選任する。

(中央安全衛生委員会)

第15条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を総合的に調査審議するため、中央安全衛生委員会(以下「中央委員会」という。)を置く。

2 中央委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項に関すること。

3 中央委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

5 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 健康管理責任者

(2) 施設管理責任者

(3) 安全衛生管理者

(4) 次に掲げる者のうちから市長が任命する者9人

 産業医

 衛生管理者

 職場における安全又は衛生に関し知識又は経験を有する職員

6 前項第4号に掲げる委員(以下「任命委員」という。)の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の任命委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 任命委員が第5項第4号アからまでに掲げる者でなくなったときは、当該任命委員は、解任されるものとする。

8 中央委員会は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の過半数の者から請求があるときに委員長が招集し、委員長がその議長となる。

9 中央委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

10 中央委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

11 前各項に定めるもののほか、中央委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が中央委員会に諮って定める。

(衛生委員会)

第16条 本庁、第2種出先機関の各単位出先機関グループ(このうち各小学校及び各中学校の集まりは、教育委員会事務局に含む。)及び第3種出先機関にそれぞれ衛生委員会(法第18条第1項に規定する衛生委員会をいう。以下同じ。)を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、安全衛生管理者及び所属長に対して意見を述べることができる。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(安全衛生委員会)

第17条 第1種出先機関の各単位出先グループそれぞれに安全衛生委員会(法第19条第1項に規定する安全衛生委員会をいう。以下同じ。)を置く。

2 安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、安全衛生管理者及び所属長に対して意見を述べることができる。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(職員の意見の聴取)

第18条 所属長は、職場における安全又は衛生に関する事項について、所属の職員の意見を聴くための機会を定期的に設けるようにしなければならない。

(安全衛生教育)

第19条 総括安全衛生管理者は、職員が採用されたときは、当該職員に対し安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、職員に対して、前項に定めるもののほか安全又は衛生のための教育を随時行わなければならない。

第3章 健康管理

第1節 健康診断

(健康診断の種別等)

第20条 職員に対して行う健康診断は、一般健康診断及び人間ドック型健康診断とする。

2 一般健康診断は、次に掲げるものとする。

(1) 雇入時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

3 人間ドック型健康診断は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき香川県市町村職員共済組合又は公立学校共済組合が実施する健康診断のうち、次に掲げるものとする。

(1) 人間ドック

(2) 脳ドック

4 総括安全衛生管理者は、特に必要があると認めるときは、第2項及び前項以外の健康診断を臨時に実施することができる。

5 健康診断の対象者、検査項目、実施期日その他健康診断の実施に関し必要な事項は、職員健康管理審査会の意見を聴いて、総括安全衛生管理者が定める。

(受診義務等)

第21条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると総括安全衛生管理者が認める場合は、この限りでない。

2 職員は、疾病その他のやむを得ない事由により指定された健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、1月以内に当該健康診断に相当する医師の診断を受け、その結果を書面により所属長を経由して産業医に報告しなければならない。

3 産業医は、前項の医師の診断の結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 所属長は、職員があらかじめ指定された期日及び場所において指定された健康診断を受けることができるよう勤務上の配慮をしなければならない。

(健康診断担当医)

第22条 第20条に規定する健康診断は、産業医又は総括安全衛生管理者が指定する医師(以下これらを「健康診断担当医」という。)が行う。

(健康診断判定区分の決定)

第23条 健康診断担当医は、健康診断の結果に基づき、別表第1に定めるところにより職員の健康診断判定区分を決定しなければならない。ただし、総括安全衛生管理者が定める場合にあっては、総括安全衛生管理者が、職員健康管理審査会の意見を聴いて、当該職員の健康診断判定区分を決定する。

(健康診断の結果の報告)

第24条 健康診断担当医は、健康診断の結果を総括安全衛生管理者が定める様式による健康診断書(以下「健康診断個人票」という。)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 健康診断担当医(産業医を除く。)は、健康診断の結果を健康診断個人票により産業医に報告しなければならない。

(健康診断の結果の通知等)

第25条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を職員に通知しなければならない。ただし、総括安全衛生管理者が適当と認めるときは、健康診断担当医が健康診断の結果を職員に直接通知することができる。

(健康診断個人票の保管等)

第26条 健康管理責任者は職員の健康診断個人票を職員ごとに保管するとともに、総括安全衛生管理者又は産業医から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

2 職員は、健康管理責任者が保管する自己の健康診断個人票を閲覧することができる。

第2節 健康管理上の指示等

(健康管理指示区分の決定)

第27条 総括安全衛生管理者は、第23条の規定により決定された健康診断判定区分が次のいずれかに該当する職員又は総括安全衛生管理者が健康管理上必要があると認めた職員については、職員健康管理審査会の意見を聴いて、別表第2に定めるところにより健康管理指示区分を決定しなければならない。

(1) 第20条第2項第2号及び第3号に掲げる健康診断にあっては、要医療又は要観察

(2) 前号に規定する健康診断以外の健康診断にあっては、要休業、要軽業及び要注意

(健康管理上の指示)

第28条 総括安全衛生管理者は、前条の規定による決定をしたときは、健康管理指示書(様式第1号)により当該職員に対して健康管理上の指示をするとともに、所属長及び産業医にその旨を通知しなければならない。

2 健康管理上の指示を受けた職員は、当該指示及び医師の療養指導に従い、健康の回復に努めなければならない。

3 所属長は、第1項(第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による健康管理上の指示(以下「健康管理上の指示」という。)を受けた所属の職員については、産業医の意見を聴いて、当該指示事項が遵守できるよう勤務上の配慮をしなければならない。

(病状経過報告)

第29条 健康管理上の指示を受けた職員は、自己の療養の状況について、総括安全衛生管理者が定める期間ごとに、病状経過報告書(様式第2号)に医師意見書(様式第3号)を添え、所属長を経由して総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(健康管理指示区分の変更)

第30条 健康管理上の指示を受けている職員は、健康状態に変化があったときは、健康管理指示区分変更申出書(様式第4号)前条の意見書を添え、所属長を経由して総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による申出が適当であると認めるときは、職員健康管理審査会の意見を聴いて、第28条第1項の規定により決定した健康管理指示区分の変更決定をしなければならない。

3 第28条第1項の規定は、前項の規定により健康管理指示区分の変更決定をした場合について準用する。

(健康管理上の指示によらない療養者に関する報告)

第31条 所属長は、所属の職員が疾病のため療養する必要があり健康管理上の指示によらずに1月以上職務に従事しないときは、療養者報告書(様式第5号)に医師の診断書を添え、総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 職員は、疾病のため療養する必要があり健康管理上の指示によらずに1月以上職務に従事しなかった後職務に復帰しようとするときは、復帰報告書(様式第6号)第29条の医師意見書を添え、所属長を経由して総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

第3節 職員健康管理審査会

第32条 総括安全衛生管理者の諮問に応じて職員の健康管理に関する専門的事項を審議するため、職員健康管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

3 特別の事項を審議するため必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。

4 会長は、健康管理責任者をもって充てる。

5 委員及び臨時委員は、職員又は職員以外の医師のうちから総括安全衛生管理者が任命し、又は委嘱する。

6 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 臨時委員は、その者の任命又は委嘱に係る特別の事項に関する審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

8 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

9 審査会は、必要があると認めるときは、参考人を選定し、出席を求め、意見を聴くことができる。

10 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 審査会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

12 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第4章 雑則

(秘密を守る義務)

第33条 職員の安全又は衛生に関する業務に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中さぬき市行政組織規則第3条市民部の部市民課の款住民登録係の項中第7号を第8号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰下げ、第3号の次に1号を加える改正規定、同条健康福祉部の部介護保険課の款地域包括支援係の項第2号の改正規定及び同条建設経済部の部土地改良課の款土地改良係の項中第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える改正規定並びに第5条中さぬき市職員安全衛生管理規則第2条第3号及び第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のさぬき市職員安全衛生管理規則に定める様式(様式第3号を除く。)による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

健康診断判定区分

判定基準

勤務の面

A 要休業

勤務を休む必要がある。

B 要軽業

勤務に制限を加える必要がある。

C 要注意

勤務をほぼ平常に行ってよい。

D 正常

平常の生活でよい。

医療の面

1 要医療

医師による直接の医療行為を必要とする。

2 要観察

定期的な医師の観察及び指導を必要とする。

3 正常

医師による直接又は間接の医療行為を必要としない。

備考 健康診断判定区分は、勤務の面及び医療の面を組み合わせるものとする。

別表第2(第27条関係)

健康管理指示区分

指示内容

A1

医師による直接の医療行為を必要とするとともに、休暇又は休職の方法により、療養のために必要な期間勤務しない必要がある。

B1

医師による直接の医療行為を必要とするとともに、勤務場所又は職務の変更、勤務時間の短縮等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜における勤務、正規の勤務時間外における勤務、休日等における勤務及び宿日直勤務を避ける必要がある。

B2

定期的に医師の観察及び指導を必要とするとともに、勤務場所又は職務の変更、勤務時間の短縮等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜における勤務、正規の勤務時間外における勤務、休日等における勤務及び宿日直勤務を避ける必要がある。

C1

医師による直接の医療行為を必要とするとともに、長期又は遠方への出張並びに正規の勤務時間外における勤務、休日等における勤務及び宿日直勤務を避ける必要があるが、正規の勤務時間における勤務を制限する必要はない。

C2

定期的に医師の観察及び指導を必要とするとともに、長期又は遠方への出張並びに正規の勤務時間外における勤務、休日等における勤務及び宿日直勤務を避ける必要があるが、正規の勤務時間における勤務を制限する必要はない。

D1

医師による直接の医療行為を必要とするとともに、生活に注意する必要があるが、勤務に制限を加える必要はない。

D2

定期的に医師の観察及び指導を必要とするとともに、生活に注意する必要があるが、勤務に制限を加える必要はない。

D3

健康者として勤務し、及び生活してよい。

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さぬき市職員安全衛生管理規則

平成20年3月21日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成20年3月21日 規則第7号
平成22年3月29日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第14号
平成29年3月16日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第25号