○さぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住者の住宅の賃借に係る費用の一部を助成することにより、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、移住者に対し、さぬき市移住促進家賃等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 香川県外で3年以上居住した後、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって転入し、本市に住民票の登録がある者をいう。
(2) 定住 転入後、市内に永住し、又は相当期間(少なくとも1年を超える期間)生活の本拠を置くことをいう。
(3) 住宅 地方税法(昭和25年法律第226号)第73条第4号に規定する住宅をいう。
(4) 家賃 住宅の賃貸借契約で定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)の月額をいう。
(5) 初期費用 住宅の賃貸借契約締結に関して要した礼金、手数料及び保証料の合計額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす移住者とする。
(1) 令和5年3月31日までに本市へ転入し、住民票の登録があること。
(2) 本市に定住する意思があること。
(3) 単身世帯の場合は、転入日現在において年齢が40歳未満であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯又は他の公的家賃補助を受けていないこと。
(5) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(6) 世帯構成員(移住者本人及びその者と生計を一にする親族をいう。以下同じ。)に規則第5条第2項各号に掲げる者、総会屋(企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)又はこれらに準ずる者がいないこと。
(7) 世帯構成員が、納付すべき納期の到来した香川県税及び市税を完納していること。
(8) 世帯構成員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(9) 世帯構成員が、香川県東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月26日付け30地域第74711号)に基づく補助金を間接補助金として受給していないこと。
(10) 世帯構成員が、さぬき市結婚新生活支援金交付要綱(令和3年さぬき市告示第52号)に基づく結婚新生活支援金(同要綱第4条第1項第2号に規定する住宅賃貸費用を対象としたものに限る。)の交付を受けていないこと。
(11) 世帯構成員が、さぬき市さぬき暮らし学生応援補助金交付要綱(令和4年さぬき市告示第52号)又はさぬき市さぬき暮らし若者世代応援補助金交付要綱(令和4年さぬき市告示第53号)に基づくいずれの補助金の交付も受けていない又は受ける予定がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、企業等の人事異動等により市内に定住しないことが明らかであると市長が認める者は、補助金の交付対象としない。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、補助対象者本人が契約者となり、移住に際し新たに賃借する住宅とする。ただし、次に掲げる住宅を除く。
(1) 公営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の官舎、雇用促進住宅、社宅及び社員寮
(2) 世帯構成員の3親等内の親族が経営する賃貸住宅
(補助金の種類等)
第5条 補助金の種類は、住宅家賃補助金及び住宅初期費用補助金とし、その額及び交付の要件は、別表に掲げるとおりとする。
(登録の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、移住促進家賃等補助対象者資格登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、あらかじめ補助対象者の資格の登録(以下単に「登録」という。)を受けなければならない。
(1) 住民票謄本(続柄が記載されたもの)
(2) 戸籍の附票(日本国籍を有する場合)
(3) 住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 住宅の賃貸借契約締結に関して要した初期費用の額及びその内容が分かる資料の写し
(5) 移住促進家賃等補助金誓約書(様式第2号)
(6) 世帯構成員が、納付すべき納期の到来した香川県税及び市税を完納していることを証明する書類
(7) 住宅手当等(事業主が従業員に対して支給又は負担をする住宅に関する全ての手当等の月額)の額が確認できる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による登録の申請は、当該申請を行う者が市へ転入した日から3月以内に行わなければならない。
2 登録の期間は、当該登録を受けた者(以下「登録者」という。)が市へ転入した日の属する月の翌月から起算して12月とする。
4 登録者は、登録の申請の内容に変更があるときは、その旨を速やかに市長に届け出て、市長の承認を受けなければならない。
(交付の申請)
第9条 登録者は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる家賃及び初期費用を支払う期間の区分に応じ、当該各号に定める日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに、移住促進家賃等補助金交付申請書(様式第4号)に当該家賃及び初期費用の支払を完了したことを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 4月から9月までの期間 当該期間の属する年度の10月31日
(2) 10月から3月までの期間 当該期間の属する年度の翌年度の4月30日
2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付の決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 申請者が市へ転入した日から起算して1年以内に市外に転出した場合は、補助金の交付の決定の全部を取り消し、補助金の返還を求めること。ただし、やむを得ない事由により市外に転出したと市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 補助金の交付の決定の際に第3条に規定する補助対象者の要件を満たさない者であったことが明らかになった場合は、当該決定の全部を取り消し、補助金の返還を求めること。
(4) その他市長が必要と認める条件
2 市長は、規則第14条の規定による交付決定の取消し又は補助金の返還により申請者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(調査等への協力)
第13条 市長は、補助金の交付による移住及び定住促進の効果を検証するため、補助金の交付を受けた者(規則第14条の規定により市長がその返還を命じた者を除く。)に対し、必要な調査等への協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第163号)
この要綱は、平成28年10月24日から施行し、改正後のさぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後のさぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱の規定は、同日以後の交付申請に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第64号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後のさぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第54号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年2月28日以前に市へ転入した者に係るさぬき市移住促進家賃等補助金(以下「補助金」という。)については、この要綱による改正前のさぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)別表の規定は、なお効力を有する。
3 この要綱の施行前に旧要綱第6条及びさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)第5条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたことがある者で、この要綱の施行の日において市へ転入した日の属する月の翌月から起算して24月以内であるもの(この要綱による改正後のさぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条に規定する補助対象者に該当する者に限る。)は、新要綱第8条第1項の規定による登録の決定を受けたものとみなす。この場合において、同条第2項中「12月」とあるのは、「24月」とする。
附則(令和5年告示第44号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 補助金の額 | 交付の要件 |
住宅家賃補助金 | 家賃から住宅手当等を差し引いた額の2分の1(1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と2万円とを比較していずれか少ない額 | 転入した日の属する月の翌月から起算して12月の期間の家賃を対象とする。 |
住宅初期費用補助金 | 初期費用の合計額からこれらの額に係る事業主が従業員に対して支給する手当を差し引いた額の2分の1(1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と6万円とを比較していずれか少ない額 | 交付は、1回に限る。 |