○さぬき市さぬき暮らし若者世代応援補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の地方創生に資する人材の定住促進による地域活性化を図るため、民間賃貸住宅等に入居する若者世代に対し、予算の範囲内においてさぬき市さぬき暮らし若者世代応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学生 令和4年4月1日から令和7年6月30日までの間に新たに学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専門課程を置く専修学校に在籍した者で、年齢が満18歳以上であるものをいう。

(2) 若者世代 年齢が満18歳以上40歳未満である者で、学生でないものをいう。

(3) 定住 転入後、市内に6月以上継続して生活の本拠を置くことをいう。

(4) 民間賃貸住宅等 次に掲げる住宅を除く市内に所在する賃貸住宅をいう。

 公営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅その他公的賃貸住宅

 交付を受けようとする者の3親等内の親族が経営する賃貸住宅

(5) 入居 民間賃貸住宅等の賃貸借契約を締結し、契約者である若者世代が当該民間賃貸住宅等を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(6) 基準日 補助金の交付を申請する日の属する年度の1月1日をいう。

(7) 家賃 賃貸借契約に定められた月額の賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料及び保証金を除く。)をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 令和4年7月1日から令和7年6月30日までの間に転入し、当該転入した日において市内の民間賃貸住宅等に入居していること。

(2) 転入した日の属する年度の4月1日において若者世代であること。ただし、3月1日から同月31日までの間に転入した者で、転入した日の属する年度の翌年度の4月1日において18歳であるものを含むものとする。

(3) 民間賃貸住宅等に入居し、基準日において6月以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とする又は本拠とする予定であること。

(4) 基準日において市税を滞納していないこと。

(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた場合に、初めて交付を受けた年度から起算して2年を経過していないこと。ただし、転入した日の属する年度の翌年度に申請しようとする者は、この限りでない。

(6) 世帯構成員(交付対象者及びその者と生計を一にする世帯員をいう。以下同じ。)が次に掲げる補助金等の交付を過去に受けていない又は受ける予定がないこと。

 さぬき市結婚新生活支援金交付要綱(令和3年さぬき市告示第52号)に基づく結婚新生活支援金(同要綱第4条第1項第2号に規定する住宅賃貸費用を対象としたものに限る。)

(7) 世帯構成員が次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

 暴力団関係者(暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、交付対象者が前条第1号に規定する期間において新たに入居する民間賃貸住宅等とする。

(補助金の額)

第5条 交付する補助金の額は、家賃の2分の1に12を乗じた額と12万円とを比較していずれか少ない額(1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、さぬき暮らし若者世代応援補助金交付申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(1) 本申請に係る民間賃貸住宅等の賃貸借契約書の写し

(2) 申請者名義の振込先口座番号を確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請(前項の規定による申請をいう。以下同じ。)は、交付申請日の属する年度の11月1日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その翌日)から12月28日(その日が市の休日に当たるときは、その前日)までに行わなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の適否を決定し、さぬき暮らし若者世代応援補助金交付決定通知書(様式第2号)又はさぬき暮らし若者世代応援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請書について、公簿又は提出のあった書類により明らかな誤りがあると認める場合で、当該誤りが交付の決定に影響のないものであるときは、職権で補正することができるものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、口座振替の方法により補助金を交付する。

(振込不能等の取扱い)

第8条 市長が前条第1項の規定に基づく交付の決定を行った後に振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、当該補助金の返還を免除することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第3条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項に規定する補助金の交付決定を取り消したときは、さぬき暮らし若者世代応援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前1項の規定による交付決定の取消し又は補助金の返還により申請者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(調査等への協力)

第10条 市長は、補助金の交付による定住促進の効果を検証するため、交付決定者(前条第1項の規定により市長が補助金の交付決定を取り消した者を除く。)に対し、必要な調査等への協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市さぬき暮らし若者世代応援補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第53号

(令和6年3月12日施行)