○さぬき市結婚新生活支援金交付要綱
令和3年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の婚姻に伴う経済的負担を軽減し、もって地域における少子化対策の強化に資するため、新たに婚姻した世帯に対し結婚新生活支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅賃貸 次に掲げる住宅を除く賃貸住宅を所有又は転貸する者との間で夫婦いずれか一方が名義人となる建物賃貸借契約を締結し、夫婦の居住の用に供することをいう。
ア 勤務事務所の社宅若しくは社員寮、公的賃貸住宅又は雇用促進住宅
イ 世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅
(2) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当をいう。
(3) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(1) 新規交付対象世帯 前年度の1月1日から当該年度の3月10日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その前日とする。次条第1項、第6条及び第8条第2項において同じ。)までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦による世帯
(2) 継続交付対象世帯 前年度に新規交付対象世帯として支援金の交付を受けた世帯で、当該交付を受けた支援金の額が第5条第1項に規定する支援金の額の上限に達していないもの
(3) 認定交付対象世帯 前年度において新規交付対象世帯に該当し、第8条第2項の認定を受けた世帯
(2) 夫婦ともに、現に市内の住宅に居住しており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により当該住宅の所在地において本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4) 日本人又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第2号に規定する外国人のうち同法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは同法第6条第3項第1号に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(5) 夫婦ともに市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は支援金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(7) 夫婦ともに過去に国又は他の地方公共団体におけるこの支援金と同様の趣旨による補助金等の交付を受けたことがないこと。
(8) 夫婦ともにさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱(平成25年さぬき市告示第22号)に基づく商品券の交付を過去に受けていない又は受ける予定がないこと。
(9) 夫婦の同一世帯に次に掲げる補助金及び移住支援金の交付を過去に受けた者又は受ける予定のある者がいないこと。
ア さぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱(平成28年さぬき市告示第67号)に基づく補助金
イ さぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱(令和元年さぬき市告示第11号)に基づく移住支援金
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 暴力団関係者(暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)
(交付対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付申請日の属する年度において、当該年度の3月10日までに交付対象世帯が支払った費用で、次に掲げるものとする。
(1) 住宅賃貸費用 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、家賃(共益費を含む。)及び初期費用(敷金、礼金及び仲介手数料をいう。)を対象とする。ただし、婚姻日より前の賃借については、婚姻日から起算して1年以内に新たに住宅を賃借した場合に限る。
(2) 引越費用 婚姻を機に本市に転入し、又は市内で転居する際に要した費用のうち引越業者又は運送業者への支払に係る実費を対象とする。ただし、不要になった家財道具の処分に係る費用は、除くものとする。
2 前項に規定する交付対象経費について、住宅手当が支給されている場合は、当該手当の支給額を交付対象経費から差し引くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、適当でないと認める費用について、交付対象経費から除くことができるものとする。
(1) 婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下である世帯 60万円
(2) 前号に該当しない世帯 30万円
2 支援金の交付は、一の世帯につき1回限りとする。ただし、継続交付対象世帯については、新規交付対象世帯として支援金の交付を受けた年度の翌年度に限り、支援金の再度の交付を受けることができる。
(1) 結婚新生活支援金誓約書(様式第2号)
(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
(3) 夫婦それぞれの交付申請日時点における直近の所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(前号の所得証明書の期間と同一期間内のものに限る。)
(5) 本申請に係る住宅の賃貸借契約書の写し
(6) 本申請に係る住宅賃貸初期費用の額とその内容が分かる書類
(7) 本申請に係る引越費用の額とその内容が分かる書類
(8) 住宅手当の支給額が分かる書類
(9) 交付対象経費の支払が完了したことを証明する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、口座振替の方法により支援金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第3条第2項に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
3 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類等の整備)
第10条 交付決定者は、交付対象経費の収支の状況に関する書類、帳簿等を整備し、支援金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支援金の交付を申請する者について適用し、同日前に支援金の交付を申請する者については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支援金の交付を申請する者について適用し、同日前に支援金の交付を申請する者については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。