○さぬき市自主防災力強化事業費補助金交付要綱

平成28年5月30日

告示第113号

さぬき市自主防災力強化事業費補助金交付要綱(平成24年さぬき市告示第143号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における防災力を強化し、災害による被害を予防し、軽減するため、実践的な防災訓練を実施する自主防災組織等に対し、さぬき市自主防災力強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の自主防災組織等(自主防災組織、さぬき市連合自治会支会(以下「支会」という。)、学校その他災害による被害を防止し、軽減するための活動を行う組織として市長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)が1支会の区域(1つの支会を構成する自治会の区域を併せた区域をいう。)を単位として地域の子どもや保護者等と一体となって行う防災訓練(複数の支会の区域を単位として自主防災組織等が合同で行うものも含む。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の防災訓練の実施に要する経費のうち次に掲げる経費とする。

(1) 初期消火用・情報連絡用・救出救護用・水防用・避難用・訓練、給食給水用等資機材又はこれらの資機材を保管するための備蓄倉庫の整備費

(2) 炊き出し用食材等の購入費

(3) 専門家又は先進自主防災組織からのインストラクター(原則として、県内で活動する者に限る。)の派遣に要する報償費及び旅費

(4) 自主防災活動に必要な学習資料の購入費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該事業費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入を控除して得た額(1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額)の10分の10とし、予算の範囲内において一の自主防災組織等につき、1会計年度において1回に限り交付する。

2 補助金の限度額は、前項の規定により得た額以内の額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度額とする。

(1) 初めて補助金の交付を受けた年度(以下「基準年度」という。)の場合 20万円

(2) 基準年度から連続して補助金の交付を受けている年度において、補助金の交付を受けようとする年度が基準年度に奇数を加えた年度の場合 5万円

(3) 基準年度から連続して補助金の交付を受けている年度において、補助金の交付を受けようとする年度が基準年度に偶数を加えた年度の場合 20万円

3 補助金の交付を受けていない年度の翌年度に補助金の交付を受けた場合の当該年度は、基準年度とみなす。

(補助金の額等の特例)

第4条の2 前条第2項第1号の規定にかかわらず、基準年度における補助金の限度額は、同号に規定する額に30万円を加えた額を補助金の限度額とする。ただし、前条第3項の場合において、本条の規定は適用しない。

(交付申請手続等)

第5条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の申請に必要な書類)

第6条 規則第4条第1項第1号の事業計画書は、自主防災力強化事業実施計画書(様式第1号)とする。

2 規則第4条第3項の規定により、同条第2項に掲げる書類は、その提出を省略することができる。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定通知は、第5条の規定にかかわらず、自主防災力強化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 補助金の交付決定額に対し、増額又は30パーセントを超える減額を行うとき。

 事業の内容(軽微な変更を除く。)を変更しようとするとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(9) その他市長が必要と認める条件

(補助対象事業の変更)

第8条 規則第9条第1項第1号の市長が認める軽微な変更の場合は、補助金の交付決定額に対し30パーセント以下の減額を行う場合又は額の変更を伴わない事業の内容の変更のうち事業計画の細部及び補助対象経費の内訳の変更である場合とする。

2 規則第9条第2項において準用する規則第5条第3項の規定による変更の決定の通知は、自主防災力強化事業費補助金変更承認通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告に必要な書類)

第9条 規則第10条第1号の事業報告書は、自主防災力強化事業実施報告書(様式第4号)とする。

2 規則第10条第3号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象事業を実施したことが分かる写真

(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(取得財産の処分の制限)

第10条 規則第15条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とする。

2 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、1件あたりの取得価格が10万円以上のものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の規定による改正前のさぬき市自主防災力強化事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市自主防災力強化事業費補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市自主防災力強化事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金から適用し、平成30年度までの補助金に係る交付手続については、なお従前の例による。

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さぬき市自主防災力強化事業費補助金交付要綱

平成28年5月30日 告示第113号

(平成31年4月1日施行)