○さぬき市職員の給料の調整等に関する規則

令和4年2月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が設置する保育所、幼稚園若しくは認定こども園に勤務する職員又はさぬき市放課後児童クラブ条例(平成14年さぬき市条例第111号)に定めるさぬき市放課後児童クラブの業務に従事する職員(以下これらの職員を「対象職員」という。)の給料の調整等に関し必要な事項を定めるものとする。

(常勤職員の給料の調整)

第3条 対象職員(会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)の占める職の給料については、一般職給与条例第9条の規定により調整を行うものとし、その調整額は、次の表に定めるとおりとする。

調整額

対象職員の給料月額に100分の3を乗じて得た額(ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、9,000円を上限とする。)

2 対象職員が次の各号のいずれかに掲げる職員に該当する場合は、当該対象職員に関する前項の規定の適用については、同項の表中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に次項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額」とする。

(1) さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(会計年度任用職員の給与の特例)

第4条 対象職員で会計年度任用職員であるもの(幼稚園に勤務する者を除く。)(以下「対象会計年度任用職員」という。)の給与については、会計年度任用職員給与条例第31条の規定により次項から第5項までに定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員である対象会計年度任用職員の給料については、会計年度任用職員給与条例第4条から第6条まで及び会計年度任用職員給与規則第3条から第6条までの規定による給料月額に、当該給料月額を基礎として前条第1項の表右欄の規定を準用して算定した額を加算した額による。

3 パートタイム会計年度任用職員である対象会計年度任用職員の報酬については、会計年度任用職員給与条例第19条第4項の規定により算定した額(この場合において、同項中「第4条から第6条まで及び第8条の規定」とあるのは、「第4条から第6条までの規定」とする。)に当該額を基礎として前条第1項の表右欄の規定を準用して算定した額を加算した額を基準月額とし、会計年度任用職員給与条例第19条第1項から第3項までの規定を適用して算定した額による。

4 対象会計年度任用職員の手当については、会計年度任用職員給与条例及び会計年度任用職員給与規則に定めるところによる。この場合において、その額の算定に当たって給料又は報酬の額を基礎とする手当については、前2項の規定を適用して算定した当該対象会計年度任用職員の給料又は報酬の額を基礎として用いるものとする。

5 前3項に規定するもののほか、対象会計年度任用職員の給与の支給に関しては、会計年度任用職員給与条例及び会計年度任用職員給与規則の規定を適用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、対象職員の給料の調整等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年3月18日から施行し、同年2月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市職員の給料の調整等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後のさぬき市職員の給料の調整等に関する規則の規定を適用する。

さぬき市職員の給料の調整等に関する規則

令和4年2月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)