○さぬき市細川林谷記念館の使用料の減額の特例に関する要綱

令和6年8月30日

教育委員会告示第3号

(使用料の減額基準)

第2条 市民ギャラリーを使用する場合の使用料から減額する割合は、次の表の左欄に掲げる団体等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減額割合とする。ただし、さぬき市細川林谷記念館規則(令和6年さぬき市教育委員会規則第5号)第2条ただし書きの規定により休館日を変更した場合の当該休館日でなくなった日における使用料については、本条の規定は適用しない。

団体等

減額割合

さぬき市文化協会(以下「協会」という。)の支部又は部門

100分の87.5

協会の会員又は加入団体

100分の75

さぬき市内において市の文化振興に寄与する活動を行っているとさぬき市教育委員会が認めるもの

100分の50

備考 この表において「さぬき市文化協会」とは、さぬき市文化協会運営補助金交付要綱(平成26年さぬき市教育委員会告示第16号)に基づき、さぬき市文化協会運営補助金の交付を受けている団体をいう。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか使用料の減額等の基準に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による使用料の減額の決定については、この要綱の施行前においても行うことができる。

さぬき市細川林谷記念館の使用料の減額の特例に関する要綱

令和6年8月30日 教育委員会告示第3号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年8月30日 教育委員会告示第3号