○さぬき市細川林谷記念館の使用料の減額の特例に関する要綱
令和6年8月30日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市教育委員会公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第10号)第3条において準用するさぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第5条の規定に基づき、さぬき市細川林谷記念館条例(令和6年さぬき市条例第3号)第10条に規定する使用料のうち市民ギャラリーに係る使用料を減額する場合の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減額基準)
第2条 市民ギャラリーを使用する場合の使用料から減額する割合は、次の表の左欄に掲げる団体等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減額割合とする。ただし、さぬき市細川林谷記念館規則(令和6年さぬき市教育委員会規則第5号)第2条ただし書きの規定により休館日を変更した場合の当該休館日でなくなった日における使用料については、本条の規定は適用しない。
団体等 | 減額割合 |
さぬき市文化協会(以下「協会」という。)の支部又は部門 | 100分の87.5 |
協会の会員又は加入団体 | 100分の75 |
さぬき市内において市の文化振興に寄与する活動を行っているとさぬき市教育委員会が認めるもの | 100分の50 |
備考 この表において「さぬき市文化協会」とは、さぬき市文化協会運営補助金交付要綱(平成26年さぬき市教育委員会告示第16号)に基づき、さぬき市文化協会運営補助金の交付を受けている団体をいう。 |
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか使用料の減額等の基準に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による使用料の減額の決定については、この要綱の施行前においても行うことができる。