○さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則

令和2年12月25日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設の使用料及び利用料金(いずれも観覧料に類するものを除く。以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除する場合の基準を定めるものとする。

(減免の対象施設及び根拠規定)

第2条 この規則の規定の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表左欄に掲げる施設とし、それぞれ同表右欄に掲げる根拠規定に基づいて使用料等を減額し、又は免除するものとする。

(減額の基準)

第3条 次の表に掲げる団体が対象施設を利用する場合においては、利用時間に応じて使用料等を減額することができるものとし、使用料等から減額する割合については、同表に定めるとおりとする。

団体

利用時間の区分

高齢者所属団体

定期利用団体

高齢者所属団体である定期利用団体

一の年度中の利用時間の合計が100時間以内の時間に係る減額の割合

100分の50

100分の50

一の年度中の利用時間の合計が100時間を超え200時間以内の時間に係る減額の割合

100分の50

100分の50

100分の75

一の年度中の利用時間の合計が200時間を超えた時間に係る減額の割合

100分の50

100分の75

100分の87.5

備考

1 この表において「高齢者所属団体」とは、構成員の半数以上が市内に居住し、又は勤務する65歳以上の者である団体で構成員が5人以上のものをいう。

2 この表において「定期利用団体」とは、一の対象施設を定期的に利用する団体で別に市長の定めるところにより登録を受けたものをいう。

3 別表右欄に掲げる各条例の規定に基づき、使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合であることにより使用料等の額が通常の場合の2倍になっている定期利用団体にあっては、当該使用料等の額の2分の1を減額した上で、この表を適用する。

(免除の基準)

第4条 対象施設を利用する団体等又はその利用の目的が次の各号のいずれかの場合に該当する場合においては、使用料等を免除することができる。

(1) 市の機関が対象施設を利用する場合

(2) (市の機関を含む。)が共催又は協賛をする事業の実施団体が、当該事業の実施に当たり対象施設を利用する場合

(3) 市の事業の委託を受けた者が、当該事業に対象施設を利用する場合

(4) 次のからまでのいずれかに該当する団体(市内に所在し、市民が主たる構成員であるものに限る。)で市長が指定するものが、当該団体の設置目的に応じた事業に対象施設を利用する場合(前2号の場合を除く。)

 主たる構成員が市立学校等(市が設置する保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園並びに小学校及び中学校をいう。)に在籍する子どもの保護者である団体で教育保育活動の推進を目的とするもの

 スポーツその他の体験活動を通じた市内の青少年の健全育成を目的とする団体

 子育て支援、障害者福祉、高齢者福祉その他社会福祉の推進を目的とする団体

 地域コミュニティの維持及び活性化を目的とする団体

 社会教育又は社会体育の推進を目的とする団体

 からまでに該当するもののほか、市の事業の推進又は行政活動の補完を目的とする団体

(5) 市内に所在する私立の保育所、幼稚園又は認定こども園が教育保育活動に係る行事等の実施に当たり対象施設を利用する場合(ただし、当該行事等の当日以外の日における準備又は片付けのための対象施設の利用については、当該準備又は片付けのために利用する日のうちの2日を限度としてその使用料等を免除の対象とする。)

(減免の基準の特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、利用者、利用目的等を勘案して市長が特に必要と認める場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか使用料等の減免の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の対象施設の利用に係る使用料等の減免について適用し、施行日前の対象施設の利用に係る使用料等の減免については、なお従前の例による。

3 施行日以後の対象施設の利用に係る使用料等で施行日前に徴収するものについては、施行日前においてもこの規則の規定の例により減免を決定することができる。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則の規定は、令和3年4月1日以後の施設の利用又は使用に係る使用料又は利用料金の減免から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

施設の名称

減免の根拠規定

大川コミュニティセンター

志度コミュニティセンター

さぬき市コミュニティセンター条例(平成14年さぬき市条例第104号)第7条第2項

北原ふれあい会館

さぬき市ふれあい会館条例(平成14年さぬき市条例第106号)第6条第2項

小田ふれあいプラザ

鴨庄ふれあいプラザ

鴨部ふれあいプラザ

寒川ふれあいプラザ

造田ふれあいプラザ

さぬき市ふれあいプラザ条例(平成14年さぬき市条例第107号)第7条第2項

さぬき市高齢者生きがい発揮促進施設

さぬき市高齢者生きがい発揮促進施設条例(平成14年さぬき市条例第116号)第5条第1項

さぬき市辛立文化センター

さぬき市辛立文化センター分館

さぬき市隣保館条例(平成14年さぬき市条例第127号)第9条第2項

津田保健センター

志度保健センター

さぬき市保健センター条例(平成14年さぬき市条例第132号)第10条第2項

さぬき市大川農村環境改善センター

さぬき市志度構造改善センター

さぬき市寒川農村環境改善センター

さぬき市長尾農業者トレーニングセンター

さぬき市昭和多目的研修センター

さぬき市前山多目的研修センター

さぬき市農村環境改善センター等に関する条例(平成14年さぬき市条例第151号)第12条

さぬき市鴨庄漁村センター

さぬき市小田漁村センター

さぬき市漁村センター条例(平成14年さぬき市条例第153号)第5条

さぬき市研修センター

さぬき市研修センター条例(平成14年さぬき市条例第170号)第9条第4項

さぬき市志度南交流センター

さぬき市志度南交流センター条例(平成14年さぬき市条例第172号)第10条

結願の里

さぬき市地域活性化複合施設条例(平成26年さぬき市条例第25号)第11条

さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則

令和2年12月25日 規則第48号

(令和3年5月12日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和2年12月25日 規則第48号
令和3年5月12日 規則第25号